新型コロナウイルス感染症の対策として、12月1日より、毎月2回、PCR検査を介護職員全員に実施!!

お知らせ

2020.12.01

毎月2回、PCR検査を実施することにいたしました。


2020.07.31

毎月のPCR検査についての情報を更新しました。


2020.07.15

皆様のおかげで、クラウドファンディング達成いたしました。


2020.04.16

新型コロナウイルス対策マニュアルを作成・公開しました。


2020.04.01

ホームページをリニューアルしました

新型コロナウィルス感染症対策


弊社では、8月1日より、毎月、介護職員全員のPCR検査を実施しておりましたが、12月1日より、月2回の実施といたします。

新型コロナウィルス感染症に関して

新型コロナウイルス感染症に関する取り組みと弊社事業所及び現場への立ち入り制限について

プーさんの家では、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、下記の通り対策を講じることで、
ご利用者の健康管理・安全を第一に、高品質なサービスを提供していくとともに、感染予防、拡大防止に努めて参ります。
なお、新型コロナウイルス感染症の特性が充分に判明していないことを考慮し、弊社事業の継続とご利用者様の健康管理・安全を最優先事項として、当面の間、弊社事業所・現場への立ち入りを運営に必要不可欠な範囲に制限いたしますことをご案内申し上げます。

  1. 新型コロナウイルス対策本部(本社:中央区佃)および対策チームを設置し、感染拡大状 況の変化に迅速に対処。事業所・現場と綿密に連携。
  2. 新型コロナウイルス感染症に関する対応チェックリストを策定し、全社員へ通知、また感染対応マニュアルの周知の徹底。
    • 従業員および同居家族に発熱や風邪様症状がみられた場合の出社制限。
    • 事業所及び現場の移動の制限。インターネット会議・テレワーク活用の推進。
    • 事業所及び現場への立ち入り範囲の制限。
  3. 手洗い消毒の徹底及び全従業員への携帯消毒用エタノールの配布。

プーさんの家とは

プーさんの家は、訪問介護、居宅介護支援、障害者の訪問介護を提供しております。

プーさんの家では、以下のサービスを提供しております。

訪問介護

ホームヘルパー(訪問介護員)が、日常生活に支障のある方の自宅を訪問し、身の回りのお世話などを行うサービスです。この先も住み慣れたご自宅での生活を送れるよう、また、さらに快適な毎日を過ごしていただけるよう、皆様の暮らしのお手伝いをいたします。
訪問介護には「身体介護」「生活介護」の2種類があります。

  1. 身体介護(介助や機能向上を目指した専門的援助)
  2. 食事や入浴、排泄(トイレ・おむつ交換)の介助、起床介助、就寝介助、清拭(せいしき)
    ※外出や通院の付き添い等、身体的な介護を行います。
    ※清拭とは、病気等で入浴の難しい方の身体を拭くこと

  3. 生活介護 (家事のサポート)
  4. 炊事、掃除、洗濯、買い物同行、アイロン掛け、配膳、後片付け等、日常生活の援助を行います。

居宅介護支援(ケアマネージメント)

以下のサービスは、介護保険が適用されるため、ご利用者のご負担はありません。
介護保険適用サービスを受けるのに必要な介護認定の申請手続きや更新手続き申請の代行をいたします。
ご利用者やご家族のご希望に基づき、介護サービス計画(ケアプラン)作成やサービス提供の支援を行います。
施設への入所や在宅サービス利用をご希望の場合、ご希望にあった施設・サービスの紹介や利用までの支援を行います。
介護サービスに関する苦情やお問い合わせに対応いたします。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業

障害者総合支援法に基づき、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護を行います。また、障害者採用も積極的に行っております。

その他

タクシー業務
介護保険を利用しない、利用できない場合(例:入院中外泊、転院時の送迎など)の移送介助を行います。
要介護者・要支援者へ通院や、買い物、その他レジャー・観光などでの外出時一人では外出が困難な方や、ご家族だけでは大変な時、弊社所有の様々な身体の状態に適応した車両をご用意しております。

運営規程・マニュアル等

事業の目的
第1条 株式会社プーさんの家が開設するプーさんの家(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名 称 プーさんの家
 所在地 東京都中央区佃2丁目16番7号901号室
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  1. 管理者  介護支援専門員  1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
  2. 介護支援専門員 1名 常勤職員    1名(管理者と兼務1名)
    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
  3. 事務職員   必要な場合配置する
    事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。
営業日及び営業時間
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1. 営業日 月曜日から金曜日まで
    ただし、日曜日・祝日及び夏期4日・年末年始4日(12月29日から1月3日まで)を除く。
  2. 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
  1. 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
    居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。課題の分析について使用する課題分析票は全国社会福祉協議会方式等を用いる。
  2. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)
    するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタリングの結果を記録する。
  3. 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
  4. 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第7条 通常の事業の実施地域は、中央区の区域とする。
相談・苦情対応
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
事故処理
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  1. 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
  2. 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
その他運営についての留意事項
第10条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
 採用時研修   採用後6カ月以内
 継続研修   年2回
  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  3. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社プーさんの家と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
運営の理念
会社理念 当社は、利用者の健全なる、社会生活を円滑に行えるように、出来る限り、自立支援を目標としつつ、援助する会社を目指します。
社会生活はもとより、健康管理のお手伝いを行うことを目標とします。
事業の目的
第1条
株式会社 プーさんの家が開設するプーさんの家(以下「事業所」という。)が行なう指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「指定訪問介護等」という。)(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護等を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
  1. 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行なう
  2. 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条
事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名 称 プーさんの家
 所在地 〒104-0051
     東京都中央区佃2-16-7-901
職員の職種・員数及び職務内容
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  1. 管理者   1名
    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行なう
  2. サービス提供責任者 2名
    サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行なう。
  3. 訪問介護員等  常勤加算 2.5名以上(サ責を含む)
    訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
  4. 事務職員 訪問介護員が兼務。 (常勤・兼務 職員1名)
    必要な事務を行なう。
営業日及び営業時間
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1. 事業所の営業日は9:00〜17:00 営業日は月〜金 
    (祝日休み 年始年末12/30〜1/3)
  2. サービスの提供は、365日、24時間行う。
  3. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等
第6条
  1. 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
     一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、更衣介助、体位交換、通院介助、
          その他(                           )
     二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他(        )
  2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行なう指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、タクシー使用の時のみ請求する。タクシー料金と同じとする。
  3. >
  4. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第7条
通常の事業の実施地域は、江戸川区、葛飾区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、港区、市川市、船橋市の区域とする。
相談・苦情対応
第8条
  1. 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する
  2. 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
事故処理
第9条
  1. 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じる。
  2. 当事情所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
  3. 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行なう。
緊急時等における対応方法
第10条
  1. 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の症状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行なう等の必要な措置を講じる。
  2. 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
秘密保持
第11条
  1. 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者その家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
  3. 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
その他運営についての留意事項
第12条
  1. 指定訪問事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
      一 採用時研修 採用後1カ月以内
      二 継続研修 年1回
  2. 従業者は業務上知り得た利用者その家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とする。
  4. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業所と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  5. 事業者は、書面による確認に替えて、利用者が電子情報処理システムを利用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて意思表示をする方法により確認を受けることができるものとします。
  附 則
 この規定は、平成30年5月1日から施行する。
事業目的
第1条 株式会社 プーさんの家が、開設するプーさんの家(以下「事業所」という)が行う居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は移動(外出)支援の適正な運営を確保するために人員及び従業者(厚生労働大臣の定める者)(以下「居宅介護員等」という)が、障害者(児)に対し、適切な指定居宅介護等を提供することを目的とする。
運営の方針
“第2条 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。”
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称は及び所在地は、次のとおりとする。
  名 称 プーさんの家
  所在地 東京都中央区佃2−16−7−901
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は次の通りとする。
  1. 管理者 1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
  2. サービス提供責任者 4名
厚生労働大臣が定めた資格を有する者
サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は移動(外出)支援の利用の申し込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。
 居宅介護員等 2級課程修了者 介護福祉士 介護初任者研修修了者
2.5 名以上 (常勤)
居宅介護員等は、障害者(児)の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は移動(外出)支援の提供にあたる。
  事務職員 2名
必要な事務を行う、必要に応じて採用する。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1. 営業日 月曜〜金曜日 祝日を除く 年始年末12/29〜1/3
  2. 営業時間 9時〜17時
  3. サービス 24時間 年中無休
指定居宅介護等の内容及び利用者からの受領する費用等について
第6条 提供内容は、次のとおりとする。
1
一 居宅介護
身体介護:入浴、排泄及び食事の介護を行う。
家事援助:調理、洗濯及び掃除の家事を行う。
二 重度訪問介護
“ 重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者(児)に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助を行う。” “重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者(児)に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助を行う。”
三 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する 障害者(児)等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護を行う。
四 行動援護 行動上、著しい困難を有し常時介護を要する障害者(児)が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等を行う。
五 移動(外出)支援 ”外出が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行う。”
2 指定居宅介護サービス等を提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護サービス等が法定代理受領のサービスであるときは、その1割とする。ただし、区市町村が定める月額負担上減額の範囲とする。
3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。
4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文章に署名(記名捺印)を受けることとする。

事業の主たる対象者
第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
居宅介護:特定無し
重度訪問介護:特定無し
同行援護:特定無し
行動援護:特定無し
移動(外出)支援:特定無し

事業の事業の実施区域
第8条 通常の事業の実施区域は江戸川区・中央区・千葉県市川市・船橋市・浦安市神奈川県横浜市の区域とする。

緊急時における対応方法
第9条 居宅介護職員等は、指定居宅介護等を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急の事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

虐待の防止のための措置
第10条 指定居宅介護事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また、虐待防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は直ちに防止策を講じ市町村区へ報告する。 

事業の事業の実施区域
第11条 指定居宅介護事業所は、居宅介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおりも受けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後6ヶ月以内
二 継続研修 年12回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するために、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社 プーさんの家と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

付則
この規則は、平成28年2月15日から施行する。

ギャラリー

事務所風景
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個人情報保護方針

1. 個人情報の取得について
株式会社 プーさんの家(以下当社)は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。
2.個人情報の利用目的
当社は、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
また、当社では、よりよいサービス・商品開発や、サービス提供のご案内をお客様にお届けする為に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
4.個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
6.組織・体制
当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
7.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
平成27 年11月1日改定
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-30-5
株式会社 プーさんの家 代表取締役 菊池 しよう子

採用情報

契約形態 社員 パート(一般)(障)
資格 無資格も可能です。(資格取得をサポートします)2級ヘルパー以上 看護師・准看護師・理学療法士・精神保健福祉士等、介護・看護にニーズがある資格者 (障害者雇用)資格要件無
勤務地 中央区
仕事内容 訪問介護・事務職・簡単な入力・バリアフリー取材など、能力に合わせた職務を提供いたします。
勤務時間 勤務形体による (事務)9:00-17:00(ヘルパー・看護師)8:30-16:30 12:00-20:00 16:30-8:30
休日/休暇 (ヘルパー・看護師)週休2日(就業規則に準ずる) シフト制(事務)週休2日(就業規則に準ずる)
給与 面談の上
待遇/福利厚生 社会保険・雇用保険・産休・夏季休暇・冬季休暇
福祉系大学及び専門学校(通信教育に限る)の学費90%補助制度あり。
応募方法 03-6908-6812又は03-3536-0234までお電話いただくか、問い合わせページよりお問い合わせください。
プーさんの家のハローワーク求人ページはこちらよりアクセスできます。

会社概要

社名 株式会社プーさんの家
本社住所 東京都新宿区高田馬場4-30-5
連絡先 TEL:03-6908-6812  03-3536-0234
FAX:03-6908-6813  03-3502-9532
事業所 東京都新宿区高田馬場4-30-5
TEL:03-6908-6812  03-3536-0234
FAX:03-6908-6813  03-3502-9532
代表者 菊池 しよう子
設立 平成15年9月26日
資本金 1,251万円
主な内容 ・介護保険法に基づく下記の在宅サービス事業
・介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
・障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業

【東京都指定事業所番号】
・総合支援事業所指定番号 1312300708
・訪問介護事業所指定番号 1370501247
・ケアマネジャー登録番号 13090091

事業内容
・訪問介護
・居宅介護相談支援事業
・綜合支援(居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護)

JR山手線、西武新宿駅、地下鉄東西線、高田馬場駅戸山口より徒歩8分